パナソニック若狭は河本さんの正社員雇用を認めろ
7月10日、午前11時より福井地方裁判所において、パナソニック若狭に対して正社員であることを認めるよう求めた河本猛さんの裁判の第二回公判が行われます。
河本猛さんは、6月20日に大阪で開催されたパク・ジョンサンさんとの交流会に参加されました。私たちはその場で河本さんにお会いしてそのお話を聞き、支援したいと思いました。
河本さんは2005年から4年以上にわたって、福井県の敦賀にあるパナソニック若狭工場で働いてきました。最初は「派遣」として雇われ、途中から「請負」に切り替えられました。
昨年の10月、全国的に吹き荒れた派遣切りの暴風雨の中で、パナソニックは若狭工場でも一方的に大量の派遣切りを通告してきました。
「くやしい!」
夜も昼も問わず会社のために頑張って働いてきたみんなが、なぜ「派遣だから」という理由だけで一方的にクビを切られるのか、河本さんは納得がいかず、福井労働局と「地域労組つるが」に問い合わせをしました。
そして、請負が「偽装請負」の状態であったこと、4年以上同じ工場で働いてきたので河本さんを正社員にする義務が会社にあることを始めて知りました。
河本さんは「地域労組つるが」に加盟してパナソニック若狭に対して正社員であることを認めるように申し入れました。ところが、パナソニックは「河本さんはうちの社員じゃないからな」と言って話し合いの場にすらでてきませんでした。そして「そんなに派遣や請負がいやなら、数ヶ月間だけの期間限定の時給の安いアルバイトにならしてやってもいいけどなあ」と言ってのけたのです。
こんなに人を馬鹿にした話はありません。そこで、河本さんは裁判に訴えたのです。
パナソニック若狭には河本さんを正社員として雇う義務があります。というか、法的にはすでに河本さんはパナソニック若狭の正社員であるはずなのに、会社が法を無視してそれを認めようとしないだけなのです。
派遣労働というのは、あくまでも一時的なものとして許可された雇用形態です。だから、派遣労働は3年以内という制約があるのです。もし、3年を越えて働かせる必要があるなら、正社員として雇いなさいよというのが労働者派遣法のルールです。
このルールの抜け道として、派遣労働者を形式的に「請負労働者」として扱うことで正社員化をしなくていいようになるとパナソニックは思ったわけです。
しかし、職業安定法には黙示の労働契約という制度があります。
会社が派遣契約を踏みにじって、派遣労働者に正社員と同じ仕事のさせかたをした場合、たとえ契約書を書き換えていなくても、その時点で会社とその労働者とは黙示の労働契約を結んだという扱いになるのです。つまり自動的に正社員になるのです。
会社が請負契約を踏みにじって、請負労働者に正社員と同じ仕事のさせかたをした場合、たとえ契約書を書き換えていなくても、その時点で会社とその労働者とは黙示の労働契約を結んだという扱いになるのです。つまり自動的に正社員になるのです。
河本さんは、職業安定法に定められた黙示の労働契約の制度によって、すでに正社員の地位にあります。パナソニックは法律を守り、河本さんを正社員として認めるべきです。
私たちは、7月の26日から31日まで、パナソニック抗議の全国総行動週間を決行します。労働者を人間扱いしないパナソニックの違法行為に抗議して全国でたちあがった仲間が一斉に大キャンペーンを行います。
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