パート労働法が改正されたら驚いた
あと一週間で4月1日。今世紀最悪のエイプリルフールとなりそうなこの日、後期高齢者医療制度が始まります。そして同時にパート労働法が「改正」されるのですが、皆さんお気づきでしょうか。
「パート労働法の改正」とはようするに、パートだから賃金とかいろんな面で正社員に差をつけられているけど、あんまりにもひどすぎる差別はなくそうぜ、という話です。正社員と同じ仕事をしているのなら同じ給料を払うべきだという話なわけです。日ごろ正社員に負けずおとらずに働いているパート職員の人は、この話を聞いて「やったね!」と喜んだはず。ところが残念なことに実はよろこんでいられないのです。
今回の「パート労働法の改正」で、「差別をしてはいけないパート労働者」には条件がつきました。パート全員を差別してはいけないのではなくて、ある条件をクリアしたパートだけ差別が禁止されるのです。問題はその条件です。
期間の定めのあるパート労働者は「差別をしてはいけないパート労働者」には含めません。「期間の定めがある」とは、一年間とか半年間の契約で働いているということです。このブログを読んでいる一年契約で働いているあなた、あなたは「差別をしてはいけないパート労働者」に入ることができませんでした。残念っ!・・・? てゆーか、パートってほとんどの人が一年契約じゃんか!そんな人が枠に入れないなんてどういうことですかっ!
正社員と同じ勤務時間で働いているパート労働者は「差別をしてはいけないパート労働者」には含めません。「改正パート労働法」では、パート労働者とは正社員より勤務時間が短い人だけを保護すればよいということになっています。ですから、正社員と同じ時間働いていたり、正社員よりも長時間働いている勤勉なあなた、あなたは「差別してはいけないパート労働者」に入ることができませんでした。残念っ!・・・おいおいっ!正社員と同じ時間働いているパートこそ差別するなよっ!逆ぢゃないかよ。
遠隔地への転勤に応じることができたり、めちゃくちゃたくさん残業ができるような人しか「差別してはいけないパート労働者」には含めません。ここまで来ると何がなんだか。普通、パートの人は家の近くで就職することが多いですよね。パートの7割が女性なのは、家庭と勤務地の距離が無視できないような条件にあるからです。遠隔地への転勤に応じることができる人がパートで働くはずがありません。同じような理由で残業ができない人も多いのです。こんな条件をつけることは、女性差別そのものです。
という感じで、今回の「パート労働法の改正」は全く意味がありません。意味の無いものの例えとして「あんこの入っていないアンパン」という表現がありますが、今回の「パート労働法の改正」は「あんこもパンも入っていないアンパンの空袋」というしろものなのです。こんな愚かな法律は、逆にパート労働者を差別してくださいと言っているようなものです。
| 固定リンク
「パートだからって差別するなよ」カテゴリの記事
- 無期雇用転換権・起動 パート差別の撤廃を!(2018.04.17)
- パートの入職の時には労働条件を文書で明示するべきです(2014.04.20)
- 会社都合の退職なのに「一身上の都合」と書かせるのは不当です(2010.09.07)
- パートの契約途中なのに「来なくていい」と言われたら(2010.06.27)
- パート労働法が改正されたら驚いた(2008.03.25)
コメント