残業には法律上の規制があります
長時間残業による健康被害の問題について、残業にはそもそも法律上の規制があるのではないか、という問い合わせをいただきました。まったくその通りです。
本来は、会社は契約で定められた時間の範囲でしか労働者を働かせることができません。契約社会ですからね。そしてその労働時間は1日に8時間以内です。労働基準法第32条に「1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定められているからです。
この労働時間以外の仕事、つまり残業をさせるためには特別な労使協定が必要になってきます。労働基準法第36条で定められた協定なので、これを「36協定(サブロクきょうてい)」と呼びます。36協定には残業を行う職種、残業の業務内容も書いておかねばなりません。36協定は会社と労働者代表とのあいだで締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
ですから、この36協定に書いていない業務を残業でさせることはできないはずなのです。あなたは自分の職場の36協定を見たことがありますか。ぜひ一度見せてもらってください。
万が一、36協定が無いのに残業をさせていたというようなことがあれば、その会社の責任者は労働基準法で処罰されます。6ヶ月以内の懲役または30万円以内の罰金です。
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