不当労働行為ってなんですか
なかまユニオン小松病院分会は、大阪府労働委員会に不当労働行為の救済申し立てをしています。
「不当労働行為ってなんやねん?」と何人かのかたに質問されたので、少しだけお答えしておきたいと思います。
労働組合法という法律があるんです。これは、日本において労働組合というのはどういう存在なのかを決めたすごく基本的な法律です。その中に、「企業が労働組合に対して、してはいけないこと」というのが書いてあります。この、労働組合法が禁止している事項を不当労働行為というのです。
不当労働行為にはいくつもの種類があるのですが、私たちが申し立てているのはその中の一つ、「労働組合にたいする支配・介入」という事項です。
企業が、労働組合の結成や運営に関わって支配したり、介入したりすることは、厳しく禁止されているのです。企業の経営上重要な地位にいる人物が、労働組合の運営に関してあれやこれやと口出しをするのは、この「支配・介入」になります。
世間で「名ばかり労組」と言われるような労働組合の中には、企業と癒着してしまっているところもあります。労働者が困っていても助けようともせずに、逆に自由な言論を押さえつけようとするような労働組合なのですが、そういう労働組合のところでは、裏で「支配・介入」が行われていることが多いのです。
「支配・介入」には様々な手法があるのですが、その中に労働組合に対する差別(えこひいき)というのがあります。職場に複数の労働組合がある時に、企業がそれらの労働組合に対してえこひいきをしたらどうなるでしょうか。特定の労働組合を優遇し、別の労働組合を冷遇したらどうなるでしょうか。それは労働組合の運営を支配する意図がある行為とみなされるのです。
私たちは、医療法人協仁会が団体交渉の中で行った組合掲示板に関する意思表示が、労働組合差別=「労働組合への支配・介入」=不当労働行為に該当すると考えました。
労働委員会というところは、まずはこの不当労働行為に該当する事実があったかどうかの認定をしてくれます。そして、不当労働行為に該当する事実があったと認定された場合には、是正措置=救済の具体策を当該企業への行政命令という形で出してくれるのです。
私たちが今回このような救済申し立てをしているのは、この件がなかまユニオンの組合員だけの問題ではなく、医療法人協仁会で働くすべての労働者に関わってくる問題だと考えたからです。
不当労働行為がある職場というのは、風通しが悪くなりがちです。まじめに働く者は文句も言えずに体をこわすほど一生懸命働いているのに、一部のずるくふるまう者がほくそえんでいる、そんな職場ではやる気も生産性もあがりません。そんな雰囲気を私たちは変えたいのです。
私たちの申し立ての件では、労働委員会による調査が現在進行しています。これからもおりを見て報告していきますので、ご注目ください。
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