パートの契約途中なのに「来なくていい」と言われたら
次のような問い合わせをいただきました。
半年契約のパートで働いていますが、契約途中なのに、もう来なくていいと会社から言われました。これは仕方のないことですか。
有期雇用の労働者を、契約の途中で解雇できるかどうか、ということが問題ですよね。
労働契約法第17条にはこう書いてあります。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
ここまではっきり書いてある以上は、答えは簡単です。契約期間満了になる前に解雇することはできません。
「やむをえない事由がある場合には」解雇してもいいと書いてあるのですが、この場合の「やむをえない事由」とは、正社員を解雇するときの理由よりもさらに厳しく狭い特殊な状態であると考えられています。正社員の解雇といえば、犯罪をおかしたとか理由も無いのに仕事にまったく来なくなったとか、とにかくたいへんな理由がないとできませんよね。パートの契約途中での解雇は、それよりも難しいのです。
もちろん、労働契約法は、使用者と労働者が合意の上で雇用契約を解除することまでを禁止してはいません。両者が話し合いの結果合意に達すれば、契約打ち切りということもありうるわけです。しかし、会社のほうから一方的に「もう来なくていい」とは言えないのです。
「パートはいつでも首にしていい」という誤解をしている会社経営者が時々いますが、たいへん残念なことです。
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コメント
ご無沙汰してしまいました。(^^ゞ
色々と多忙な日々を過ごしています。
先日、法科大学院の非常勤講師(弁護士)とお話をする機会がありました。
法律家を目指す学生さん。
なかなか実践的な勉強をする機会がないと嘆いていましたね。
みるめさんの様に、実践に則した労働法。
身近で受け入れやすくて良いですよね。!!
実は、アルバイトを始めた法科大終了者から、労働相談を受けています。
実践の無い法律の勉強(それだけを勉強することが無いようです)。
考えてほしいですよね。!!
でも、法律家の卵から労働相談って?なんか変な感じですよ。!!
働くことの経験がないから、しょうがないのかな。??
明日は、彼らの給費制問題の集会に参加してきます。
短い時間だけど、僕も登壇してお話してきます。
明日の様子は、後日ブログで書き込みますね。!!
なかまユニオン小松病院分会の皆さん!!
梅雨の間のこの暑さ、お体ご自愛頂いて頑張ってくださいね。!!
(体の事はプロでしたね!!)(^^ゞ
投稿: besttsyot | 2010年7月 2日 (金) 21時22分