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通勤途中のケガは労災になります

 つぎのような質問をいただきました。

 出勤する途中で駅の階段でころんでしまい、運悪く足の指の骨を骨折してしまいました。ある人に労災になると言われたのですが、本当でしょうか。

 答えは簡単です。本当です。労災になります。労災ということは病院で支払う医療費が無料になるということです。

 この場合、労災といっても通常の「業務災害」ではなく、「通勤災害」になります。通勤災害とは通勤の途中に発生した事故によるケガのことです。

 考えてもみてください。出勤する途中の駅の階段ということは、出勤ラッシュの混雑した駅の階段ということですよね。これはたいへん危険ないやな場所です。通常、何の用事もなければ、出勤ラッシュの駅の階段というような危険な場所には誰も行きたくないですよね。そんな場所にあえて行かなければならなかったのは、それが通勤のために必要だったからなのです。通勤の途中、労働者は完全に自由な状態ではなく、通勤をするために拘束された状態にあると考えられます。だから、通勤災害は労災として認められるのです。

 正当な通勤経路で発生したケガは、ほとんどが通勤災害として労災扱いになります。正当な通勤経路とは、「いつもの通勤経路」ということですね。もしもいつも通る経路とは違う道をたまたま通勤しているときにケガをしても、それが「いつもの通勤経路」と同じくらい合理的な通勤経路と認められる場合は、やはり労災になります。

 仕事の帰りに居酒屋に立ち寄り、二時間そこですごした。そのあとで帰宅する途中でころんでケガをした、そんな場合は労災にはなりません。なぜなら、居酒屋に入った時点で通勤は中断され、終了したとみなされるからです。居酒屋からの帰り道は、酔っぱらっているなど通常の通勤とは異なる状態になっていて、すでに通勤ではないとみなされるのです。

 しかし、仕事の帰りにコンビニに立ち寄り、缶ビールを一本購入したあとの帰り道にころんでケガをしたら、これは労災です。コンビニに立ち寄った時点で通勤は中断したが、コンビニから出てきた時点で通勤が再開したとみなされるからです。

 通勤災害でケガをしたら、会社に申請して労災扱いしてもらうことをお勧めします。

 

 

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