« 小松病院の建物の解体が進む | トップページ | ダッ!ダッ!脱原発の歌・がんばっていただきたいですね »

「5分間の休憩時間の分の額を給料から引かれた」ってどうよ!

 次のようなお問い合わせをいただきました。

 アルバイトで、時給で働いています。お昼ごはんの休憩以外に、仕事の途中に5分間の休憩が何回かあるんです。雇われたときは、この5分間も仕事の時間のうちだと言われていたのです。ところが、給料をもらう時になって、5分間の休憩の分は給料から引かれているとわかったのです。一回分はわずかでも、何回もあるので結構な金額です。こんなこと、ありですか。

2011_06250017

 一回が5分間の休憩でも、12回分の給料を引かれたら、一時間分の時給が引かれてしまうことになりますね。確かに大きな問題です。

 労働基準法では、始業時間から就業時間までを「拘束時間」と言います。「拘束時間」から休憩時間を引いたものが「労働時間」です。本当に働いている時間が「労働時間」です。

 労働基準法では、一日の労働時間が6時間を超える場合は、その途中に45分間以上の休憩時間をはさまないといけないことになっています。

 さらに、一日の労働時間が8時間を超える場合には、途中の休憩時間を1時間以上にすることと定めています。

 では、休憩時間とは、労働者がどんな状態になる時間のことでしょうか。

 休憩時間とは、労働者が会社の支配から解放されて、自由に使える時間でなければならないとされています。「休憩時間が終わるまでには職場に戻ってこないといけない」という縛りはあるので、そういう意味ではゆるやかに会社に拘束されてはいるのですが、その時間のあいだは何をしようと自由です。外出しようが、電話をしようが、ゲームをしようが、自由でなければならないのです。

 休憩の途中で上司から呼び出しがあって、業務に戻らないといけないようでは、休憩をしているとはいえないのです。

 これは、労働者が自由に使える時間でなければ、労働者の体力と気力の回復がのぞめないからなのです。とっても現実的な理由です。

2011_06120079

 このことを考えると、休憩時間の分割はできるのかという問題が発生します。たとえば、一日1時間のうち昼休みとして45分間、3時のお茶の時間として15分間というふうに休憩時間を二つに分割するのは許容範囲だとされています。

 ところが、5分間の休憩時間を何回もとるという場合、その5分間の時間を労働者が本当に自由な時間として使えるのかという問題があるわけです。

 5分間という短時間では、せいぜいトイレに行ってペットボトルのお茶を一口飲むくらいしかできないのではないでしょうか。もしかしたら、5分間のうちに、次の仕事のための細かな準備をさせられているかもしれませんよね。接客の可能性のある業種の女性労働者なら、化粧直しをしないといけないかもしれませんね。このような場合、5分間は自由に使える時間とはいいがたいのです。

 ですから、5分間程度の短時間の休憩は労働基準法が定める休憩時間には含まれないと考えるのが一般的です。作業のあいまの手待ち時間とみなされると考えてよいでしょう。手待ち時間は労働時間に含まれます。つまり、賃金が支払われるべき時間だということです。5分間の休憩時間の分を給料から差し引くのは、労働基準法に違反する可能性がきわめて高いと思われます。

 その職場のみなさんが、5分間の休憩時間の間にどんな行動をとっているのか、その中味が問題です。実態として休憩時間に該当するのか、それとも作業のあいまの手待ち時間なのか、を明らかにすることになりますね。

2011_06120095

|

« 小松病院の建物の解体が進む | トップページ | ダッ!ダッ!脱原発の歌・がんばっていただきたいですね »

アルバイトだって人間だ!」カテゴリの記事

コメント

色々調べたけれどはっきりしません。
教えてください。

私は女子で(レジ担当で労働時間内はずっと立ちっぱなし)パートとして雇われていて時給でお給料を頂いてます。平日の平均労働時間は5時間半なので休憩というものは頂いておらず(休憩を取るために終業時間が30分遅くなる為要らないといってあります。)
そのためトイレに行きたいときは近くに人がいれば伝えていっているのですが(所要時間は大体6分~10分以内)

大体一日に1、2回行きます。

本日こんなメールが上司から届きました。
『トイレは休憩です。お茶を飲みに行ったら休憩です。そういうものです。』
『休憩チェックノートに記載し休憩の修正を行ってください。』

つまりトイレにいくと労働時間から差し引かれてしまうのでトイレに行った回数(時間)分一日分の給料が減るということです。

いろんなサイト等で確認したけど
トイレは休憩扱いではなく休息扱いで労働時間に含まれるので給料は支払われると書かれているのがほとんどでした。

まるで私の上司(店長)はそれが一般常識で当たり前であるかのような内容のメールを送ってきましたが本当に世間一般常識で認められている行為で労基法にも違反していない当然の事柄なのでしょうか?

投稿: ミドリ。 | 2012年4月24日 (火) 21時49分

 ミドリ。さん、コメントありがとうございます。
 仕事中のトイレ休憩は、賃金が支払われる労働時間に含まれるはずだと思います。
 根拠となる法令のことを調べてから、また回答いたします。

投稿: みるめ | 2012年4月24日 (火) 23時41分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「5分間の休憩時間の分の額を給料から引かれた」ってどうよ!:

« 小松病院の建物の解体が進む | トップページ | ダッ!ダッ!脱原発の歌・がんばっていただきたいですね »