一ヶ月に三日間しか休日がないのは違法です
次のような質問をいただきました。
私の会社では休みが少なくて、一ヶ月に3回しか休みが無いときもあります。仕事は毎日、休憩時間を引いても8時間は働いています。これっておかしいですか。
それは、どう考えてもおかしいです。働きすぎは体をこわしますよ。
労働基準法では、「法定労働時間」と言って労働時間の上限が定められています。まず、1日の労働時間は8時間までです。休憩時間をのぞいて8時間が上限です。
そして、一週間の労働時間は40時間までです。毎日8時間働けば、5日間で40時間に達してしまいますよね。月曜日から金曜日まで毎日8時間働いたのなら、それで40時間を超えるので、土曜日と日曜日は会社はその人を働かせてはいけないのです。
さらに、労働基準法はこれとは別に、毎週1日は必ず休日をもうけなさいと会社に義務付けています。これを法定休日といいます。どうしても毎週規則正しく休みがとれない職場では、4週間で4日間でもいいのです。しかし、一ヶ月で3日間しか休みが無いというのは、どう考えても労働基準法違反です。
職場に36協定があれば、この法定労働時間をこえて労働者を働かせることもできます。法定休日に働かせることもできます。とは言っても、一ヶ月で3日間しか休みがとれないなんていうひどい条件は、いくら36協定があっても許されないと考えられます。
法定労働時間を超えて働いた分は、会社は割り増し賃金を支払う義務があります。
1日8時間を超えたら、超えた分が25%増しの賃金です。また、一週間に40時間を超えたら、やはり25%増しの賃金です。月曜日から毎日8時間働き続けたら、金曜日で40時間に達するので、土曜日は朝から25%増しの賃金になります。
さらに、続けて日曜日も出勤したのなら、その日は終日35%増しの賃金になります。法定休日に働いたら35%増しなのです。
働きすぎは体に毒なので、いくら割増賃金をもらったからと言って喜べはしないのですが、すでに休みがとれない状況で働いてしまったのなら、せめて会社には法律で定められた割り増し賃金をきちんと支払っていただきたいものですね。
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コメント
私は3か月連続、1か月1回の休みでした。基本休憩も昼休みもなくフル稼働です。今月は29日稼働でした。もう限界で体調悪くても休めなくて最悪です。おまけに何かあると人のせいにする。
今月でやめますが今月で辞めさせてくれないみたい。代わりのひとが来て研修2~3週間してから本採用なってからじゃないとダメと言われて!だけど何言われても今月で辞める予定でいます。
完全なるブラックです。暇なときは休みがあり早く終わるのですがしばらく週1回休んだことがない。おかげで体調くずしたからやめたいといってるのですが!
投稿: けこたん | 2016年10月 4日 (火) 23時57分
けこたんさん、ブログを見ていただき、コメントをいただき、ありがとうございます。
ひどいめにあいましたね。本当にひどいです。
日本の国では、労働基準法を知らなくても会社を起業したり経営したりできます。労働基準法を知らなくても会社の管理職になることができます。
労働基準法の国家資格を設けて、試験を受かった人間しか会社を運営できないようにするべきですよね。
働きすぎて体を壊すのも地獄。転職先を探すのも地獄です。この国のありかたの問題ですよね。
投稿: みるめ | 2016年10月 5日 (水) 20時37分