精神障害の労災認定基準が新しくなりました
業務が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準が、新しく改訂されました。
いつのまに~!?
暮れも押し詰まった2011年12月26日に厚生労働省労働基準局長が出した通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、新しい認定基準がいきなり実施されました。これまでの認定基準(いわゆる精神障害の判断指針)はこの日をもって廃止されました。
本来ならば新聞などで大きく取り上げられていいような重大な話なのですが、まったく報道がされていません。どうなっているんでしょうか。
大きな枠組みは変化していません。「ストレス脆弱性理論」に立脚すること、精神障害発症日の前おおむね半年間に心理的負荷があったかどうかで判定すること。これまでと基本的なところは変わっていません。
新しい認定基準は、心理的負荷評価表をわかりやすく改めることと、判定手続きの簡素化によって、迅速な労災認定をめざすとされています。
心理的負荷評価表がわかりやすくなったのは良いことです。これまでのものはあまりにも難解でした。
「迅速な労災認定」というのは、精神科医師による判定委員会を省略できるようにしたというものです。これは労災申請する側の申立書と主治医による意見書がきちんとしていることが前提となっているので、もしも申立ての文書が下手であれば、あれこれ考えずにすみやかに却下されてしまうということを意味します。喜んでばかりもいられません。
職場のセクシャルハラスメントによる精神障害の発症について、これまでよりも労災として認める方向性が盛り込まれたことも、重大な改訂のポイントです。というか、これまでがあまりにも認定されなかったことが問題なのです。
細部については、今後あきらかにしていきます。とりあえず、厚労省のサイトで改定版がダウンロードできますので、見てみてください。
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