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市民税の給料天引きをしてくれない会社って、どうよ!

 次のような質問をいただきました。

 アルバイトで働いています。アルバイトといっても正社員と同じくらい働いています。給料から市民税が天引きされていないので、会社にこれでいいのかと聞いても、まともにとりあってくれません。正社員は市民税が天引きされているようです。こんなことってありですか。

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 いいかげんな会社ですね。

 会社で働くときに、給料から天引きされる税金には二種類あります。所得税住民税です。この二つは、法律上も扱いが異なっています。

 まず、所得税の場合ですが、これは必ず会社が給料から天引きする義務があります。これを源泉徴収といいます。会社が労働者に支払う賃金の中から、あらかじめ所得税を差し引いて税務署に納めるのです。

 所得税の場合は、給料天引きをしないことは絶対に許されません。会社が給料天引きをせず、税務署に所得税を納めなかった場合、税務署はあくまでも会社に対して取立てを行います。所得税の延滞金も会社が支払わなければなりません。

 次に、住民税です。住民税とは都道府県民税と市町村民税とを合わせたものです。住民税の場合も、地方税法によって会社が給料天引きをすることが義務付けられています。これを特別徴収といいます。

 ところが、住民税の場合は、もしも会社が給料天引きを行なわなかった場合、住民税の請求書は労働者本人のところに直接おくられてくることになります。給料天引きではなく、労働者本人が住民税を直接に納めることも有り得るということになっているからです。おかげで、労働者本人が自分で住民税の申告をして納めにいかねばならなくなるのです。長時間勤務している労働者にとっては、たいへん面倒くさいことです。

 このあたりは、それぞれの地方自治体によっても運用の仕方がまちまちなようです。「あくまでも住民税を給料天引きする義務が会社にあるのだ」と強く主張している自治体と、「給料天引きするかどうかは会社が決めること」と一歩引いた態度を取る自治体とがあります。

 おかげで、正社員だけ給料天引きをしてパート・アルバイトはしないという差別待遇をする会社があるのです。あきらかに地方税法には違反していますが、罰則規定が無いので野放しになっているのです。ブラックな会社であることは間違いありませんね。

 ただ、会社が住民税の給料天引きをしないのだとしても、そのことを労働者本人にきちんと説明する義務はあるはずです。「うちは住民税は天引きしないから自分で納めてね」と、最初に説明するべきなのです。その説明を怠っているようであれば、その会社はブラックの上に更にブラックであるといえますよね。公序良俗に反すると言われても仕方ありません。

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