精神障害の労災認定について全国の仲間と交流
9月16日、コミュニティ・ユニオン全国交流集会in京都の分科会が開催され、私たちは精神障害の労災認定の分科会に出席しました。
精神障害の労災認定基準は、昨年の12月に新しくなりました。以前の認定指針よりも認定の範囲が若干拡大されたところがあるので、その部分は活用していこうという話が出ました。
長時間労働による精神的ストレスの場合、ケースによってはこれまでよりも認定されやすくなったようです。
しかし、うつ病や適応障害などの精神障害の労災認定は、まだまだ難しいのが現状です。地域性によって労働基準監督署の判断が異なっており、労災認定がされにくい地域というのがあるそうです。地域による判断の偏りを無くすために新しい労災認定基準が作られたはずなのですが、一度に改善されるものではないのでしょう。
労働基準監督署がどのような審査をし、どのような判断をするのか、労働組合がたえず注目しておかないといけないのだそうです。いいかげんな判断をさせないためです。
パワハラでうつ病になったというような場合、証拠がないせいで労災認定されないことがよくあります。これは、全国共通の悩みのようです。
精神障害ではありませんが、過酷な長時間労働による脳溢血の発症の場合、職場にタイムカードが無かったため長時間労働の証拠がまったく無く、しかし電力会社の記録によって夜遅くまで消灯せずに電気を使っていたことが立証できたので、労災認定されたというケースがあったそうです。
私たちは、労災認定の申請にあたっては知恵をふりしぼってやっていく必要がありそうです。
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