« 桜満開 | トップページ | 大阪造幣局の桜の通り抜け »

今、小松病院で話題の「36協定」

 今、小松病院では「36協定」が話題になっています。

2013_04050081

 「36協定」と書いて「サブロクきょうてい」と読みます。以前にもこのブログで書きましたが、36協定とは時間外労働(残業や休日出勤)について労使がとりかわす協定のことです。

 現在、小松病院ではこの36協定を結ぶための労働者代表の信任投票が行なわれています。36協定なんて、みんな聞いたこともないのに、いきなり信任投票が始まったので、「36協定って、いったい何なの?」という質問が職場中で聞かれるようになったのです。

 職場の労働者の過半数が加入する労働組合が存在する場合には、36協定はその労働組合と経営代表が結べばいいのです。しかし、過半数が加入する労働組合が無い場合には、職場労働者の過半数が信任した「労働者代表」を選出して、その人が36協定に調印する必要があります。

 36協定には、時間外労働を命じることができる職種や、どんな場合に命じることができるかなどを書いておかなければなりません。また、時間外労働の上限が一年間で何時間かも書いておかなければなりません。

 長時間の残業は、健康に悪影響をおよぼします。そのため、36協定に定められた範囲内でしか時間外労働は行なってはいけないのです。これは労働基準法第36条に書かれています。

2013_04050040

 36協定が無い場合、あるいは有効期限が切れている場合、会社は労働者に時間外労働を命じることができません。

 世の中には間違ったとらえかたをしている社長さんがいて、「うちは36協定が無いから残業をしても残業代は支給されないんだよ」などと平気で言います。とんでもありません。これは全くの間違いです。36協定が無い場合でも、残業をしたら超過勤務手当てが支払われなければなりません。

 36協定が無くっても、残業代が適正に支払われていて何も問題が無ければ、実際には何事も起きません。しかし、ひとたびサービス残業(残業代の未払い)とか長時間残業による健康被害とかが発生した場合は話が違います。36協定が無いのに時間外労働をさせた会社の責任者は、懲役などの重い刑罰の対象になってしまいます。

 みなさん、御自分が働いている事業所に本当に36協定があるか、確かめておいたほうがいいですよ。

 私たちは、36協定の現物を文書で労働者に交付した場合にしか、その労働者に時間外労働を命じることができないように、労働基準法を改正したほうがいいと考えています。

2013_04050060  

|

« 桜満開 | トップページ | 大阪造幣局の桜の通り抜け »

小松病院をもっと良くしよう」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 今、小松病院で話題の「36協定」:

« 桜満開 | トップページ | 大阪造幣局の桜の通り抜け »