労働時間は週に40時間までです
次のような質問をいただきました。
労働時間は一週間に40時間までと決まっているって本当ですか。うちは土曜日も仕事で、どう考えても40時間より長いんですが。
長時間労働は健康に悪いので、労働基準法で労働時間の上限が決められています。1日に8時間、1週間に40時間が上限です。これを法定労働時間といいます。
もし、朝の9時から夕方の6時までが勤務時間で、お昼休憩が1時間あるという場合、1日の労働時間は8時間になります。これだと、月曜日から金曜日まで5日間働けばその週の労働時間は40時間に達します。ですから、1日に8時間働く職場というのは、週休二日制の職場のはずです。
朝の9時から夕方の5時までが勤務時間で、お昼休憩が1時間の場合、1日の労働時間は7時間です。こういう職場では土曜日を半日にして、40時間を超えないようにしているはずです。
労働者の数が10人より少ないような小規模な商店などでは、例外的に1週間に44時間まで延長することが許されています。
何かの都合で1週間の労働時間が40時間を超えてしまう場合、超過勤務になります。緊急の災害時を除いては、超過勤務は事前に労働者と使用者が協定を結んでおかなければ行なうことができません。この協定を「36協定(サブロク協定)」と呼びます。
特に理由が無いのに、毎週40時間を超えてしまうような職場は、問題ありです。会社は、できるだけ超過勤務をしなくても業務がまわるようにしなくてはいけません。人員を増やすとか、業務の効率化をはかるとか、会社は何らかの手をうたなければなりません。
もう定時を過ぎて、早く仕事を終わって帰りたいと思っているのに、おかまい無しで思いついたように仕事を言いつけてくる管理職がいますが、あれはやめてほしいですよね。いくら36協定があると言っても、本来は業務時間内に仕事が終わるように采配をするのが管理職の品格だし腕の見せ所だと思います。
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