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退職前の有給休暇の買取は認められないのか

 次のような問い合わせをいただきました。

 退職前に有給休暇をもらいたいと申請したら、人手不足だから無理だと言われました。有給休暇を買い取ってもらうことはできないのでしょうか。

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 日本の労働者は、有給休暇をなかなかとることができません。有給休暇の取得率は、厚生労働省の統計でも47%程度で、半分にも達していないのです。これは大企業中心の数字で、実際はもっと低いはずです。中小零細企業はそもそも厚生労働省の統計にすら入ってきません。零細企業では「うちには有給休暇という制度はありません」などと社長が公言することすら珍しくないのが実態なのです。

 有給休暇は労働基準法で定められた全国共通の制度です。「有給休暇という制度が無い」会社などは、日本に存在しません。有給休暇が無いなどと平気で言う会社は日本から出て行ってもらってけっこうです。有給休暇を取ることは、日本の労働者なら誰にでも認められた共通の権利なのです。

 労働者が「有給休暇を取りたい」と申請した場合、企業はこれを拒むことができません。ただ、企業側には「有給休暇の時期変更権」というものがあって、「その日はどうしても都合が悪いから、この日に変えてくれ」と有給休暇の日の変更を指定することはできるのです。

 退職届を出した人が退職前に有給休暇を取るのは、当たり前のことです。そして、その場合は有給休暇の日をあとにずらすことができませんよね。ですから、会社は退職前の有給休暇の取得を拒むことは本来はできないのです。

 ただ、現実には仕事が忙しかったり人員不足だったりして、退職前に有給休暇をすべて取得できないことは残念ながらあり得ます。そういう場合は、会社側が有給休暇の買取をするのは、ある意味で当然のことなのです。と言うか、会社側が労働者に対して土下座して、「有給休暇を取らせることができなくて申し訳ないから買取させてください」と泣いて謝るのが筋なのです。

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 ここで気を付けておかなければならないのは、「取得できなかった有給休暇は買取する」とあらかじめ決めておくことは難しいということです。労働基準法では、あくまでも有給休暇は労働者の申請通りに取得できるのが当然だとされているので、買取はあくまでも例外的な措置だからです。

 例外的な措置とは言っても、退職前の有給休暇の買取は認められていることですので、会社に要求することはOKです。

 ただ、労働基準法をよく知らない管理職と個人的に話をしていてもらちがあかないことも多いのです。「買取するなんてどこにも書いてないから」などと融通の利かない答弁に終始して、うんざりするはめになります。そういう時は、個人加盟の地域ユニオンに相談するのが解決の近道だと思いますよ。

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