傷病手当金がもらえない会社って、ありですか
次のようなお問い合わせをいただきました。
病気で仕事を休んでいるので、傷病手当金をもらおうと思ったら、うちの職場には傷病手当という制度は無いと言われました。そんなことって、ありですか。
病気で休業したときに、賃金の6割程度が保障されるのが傷病手当金です。
傷病手当金というのは、健康保険法で定められた制度です。ですから、加入している保険が健康保険ではなく国民健康保険である場合には、傷病手当はもらえません。
お持ちの保健証が、健康保険(社会保険)の保険証なのか、国民健康保険の保険証なのかを、まずはチェックしてみてください。
ほとんどの企業は、健康保険(社会保険)に加入しています。だから、企業に雇用されている場合は、ほとんどは健康保険の保険証をもらうことができます。この場合には傷病手当をもらうことができます。
しかし、例外的に国民健康保険扱いの「国民健康保険組合」に加入している企業があるのです。
これは、業種が限られています。医師・薬剤師・弁護士・土木・建築・理容師・浴場・食品販売業などです。
もともと、個人事業主や家族経営企業を想定してできた制度なので、基本的には零細企業だけです。しかし、場合によってはかなりの規模にまで大きくなった企業が、以前から加入していた国民健康保険組合にそのまま加入し続けていることがありえます。
国民健康保険組合に加入している事業所でも、その組合が任意で傷病手当金を給付している場合には、もらうことができます。しかし、これはあくまでも任意なので、無ければ無いであきらめるしかありません。
保険制度が社会の現実に追い付いていないということです。
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