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L.I.A労働組合・直接雇用の存在を認めるように12/18裁判がありました

 12月18日、神戸地方裁判所で、L.I.A労働組合による東リ偽装請負事件の地位確認裁判が行われました。

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 「東リ」は、建物の内装を作る会社。L.I.Aは、「東リ」の業務請負をしていた会社です。

 L.I.Aの5人の労働者が解雇された事件です。調べてみると、実は「東リ」は偽装請負をしていたのです。

 偽装請負とは何のことでしょうか。

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 上の図を見てください。A社はB社に業務を委託し、B社は業務を請け負います。この場合、A社からB社の経営者に委託の依頼が行われ、B社の社員はB社の経営者の業務指示にもとづいて仕事をします。

 ところが、B社の作業場所がA社の内部であるような場合に、A社の経営陣からB社の社員に直接に業務命令が出てしまうようなことになる場合が、おうおうにしてあるのです。

 そんなことが続くと、次第にB社とA社とを隔てる壁が消えていき、B社はA社に吸収されていきます。

 実態としてB社がA社に吸収されてしまったような場合、もはやこの請負契約は法律上は「請負」とは言えなくなります。これを「偽装請負」というのです。

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 「東リ」がA社、L.I.AがB社です。L.I.Aの社員は、「東リ」の工場の中で「東リ」の社員と混ざって仕事をし、「東リ」の管理職から事細かな直接業務指示を受け、「東リ」の会社に直接報告書を提出していたのです。

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 このような場合、「労働契約申し込みみなし制度」というものが法律で定められており、当該の社員は「東リ」の直接雇用に自動的になってしまうのです。

 L.I.A労働組合は、「東リ」との直接雇用関係があることを早く会社が認めるように、裁判で綿密に立証をおこなっています。

 

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