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脳出血・心筋梗塞などの労災認定基準が改正されています

 次のような問い合わせをうかがいました。

 家族が脳出血を起こしてしまいました。働きすぎたためではないかと思うのですが、労災の申請はできるでしょうか。

 

 たいへんお気の毒なことです。脳出血は命にもかかわりますし、命をとりとめても後遺症が心配です。

 脳出血や心筋梗塞などの脳・心臓疾患は労災保険の給付の対象になっています。仕事が特に過重であった時に発症することがあると、これまでの研究でわかっているからです。対象になっている疾病は、脳内出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全、大動脈解離です。

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 脳・心臓疾患に関する労災認定基準は、昨年2021年の9月に改正され、これまでよりも適用できる範囲が広がりました。

 これまでの認定基準は長時間の時間外労働があった場合にだけ労災と認めるという基準だったのです。発症の一か月前に100時間を超える残業があった場合です。または、過去2~6か月間の残業が平均80時間を超えていた場合です。これらに限られていました。

 今回の改正では、残業の時間がここまで長くなかった場合でも、その他の業務の負荷をプラスして総合的に評価して過重な労働だったかどうかを判断することになりました。残業時間がそんなに多くなくても、その他の業務の負荷が大きければ労災として認めるということです。

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 その他の業務の負荷とは、労働時間以外の拘束時間の長さ、出張の多さや出張先の環境の悪さ、心理的負荷の強さ、著しい疲労をもたらす過重な業務、高温などの作業環境の悪さ、その他脳や心臓に負荷をかけるような異常な出来事、などです。

 詳しくは、厚生労働省から認定基準が発表されていますので、それに該当するかどうか、一つ一つの条件を吟味していくことになります。労災に詳しいユニオンに相談することをお勧めします。

 

 

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