パワハラ防止法が本日から全ての事業所に適用です
本日、2022年4月1日から、パワハラ防止法が日本中のすべての事業所で適用になります。
民間企業でも、地方自治体でも、あらゆる事業所です。
正社員か派遣かアルバイトかにかかわらず、事業所はパワハラやセクシャルハラスメントを予防する義務が発生します。
また、パワハラやセクシャルハラスメントが実際に起きてしまった場合に、事業所が適切に対処する義務が発生します。
パワハラとは、職場での優劣関係を利用した「イジメ」のことです。上司が部下をいじめる。先輩が後輩をいじめる。男性が女性をいじめる。正社員が非正規をいじめる。これらはパワハラです。
事業所は、パワハラが起きないような職場環境を作らなくてはいけません。新入職員をいじめるのが「指導」だと勘違いしている職場が、日本にはまだまだたくさんあります。古い職場慣習は改革しなければいけません。合理性が無い「指導」は、パワハラである可能性が高いです。
今日から、事業所に「パワハラ相談窓口」が設置されるようになります。ところが、ここで問題があります。職場のパワハラ相談窓口の担当者がパワハラ対策について何も知らないという事業所がまだまだ多いのです。相談窓口に相談したことで、なおさらパワハラがひどくなってしまったという悲惨な事例が、なかまユニオンにも寄せられています。
ですから、パワハラにあってしまった場合には、会社の相談窓口に行く前に、パワハラ対策に詳しいユニオンに連絡・通報するのが正解です。そもそも、自分の身に起きたことがパワハラなのかどうなのか?と疑問に思った段階で、早めに連絡をいただくほうが良いのです。パワハラかどうなのか、という点の判定まで含めて、なかまユニオンがサポートします。
また、パワハラは証拠を残すことが重要です。あとになって、裁判を起こそうと思ったときに、証拠が無くて泣き寝入りになってしまう場合があるからです。証拠の残し方も工夫が必要ですので、なかまユニオンに相談することをおすすめします。
なかまユニオン労働相談センターは、パワハラ・セクシャルハラスメント事件の事例をたくさん経験していますので、気軽にご連絡ください。電話相談は無料です。
なかまユニオン労働相談センター
06-6242-8130
月~金 10:00~19:00 日曜 13:00~17:00
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