本田君の不当解雇を撤回させる会

日本基礎技術解雇事件・本田君が勝利和解

 9月20日、日本基礎技術の本田君解雇事件の勝利和解報告集会が行われました。

2012_09210004

 本田君は入職3ヶ月で一方的に解雇を言い渡され、見習い期間・試用期間だからといって解雇は自由ではないということを訴えて裁判を行なってきました。

 このたび、中央労働委員会で和解が実現しました。職場復帰はできませんでしたが、会社が遺憾の意を表明しました。見習い期間・試用期間だからといって決して自由に解雇できるわけではない事があきらかになったのです。

2012_092100852

 本田君の4年間の闘いの労をねぎらい、新しい再出発を祝って、家族の皆さんやなかまユニオンをはじめ多くの仲間がかけつけました。

2012_09210001

 集会開始直前に見かけた、花びらが7枚あるリンドウの花です。ラッキーセブンですね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試用期間中は自由に解雇していいの?辞表を書く前に相談を!

 6月6日、なかまユニオンは試用期間解雇ホットラインを行います。

2010_06040005

 「試用期間中は自由に解雇していい。即戦力にならない人は去ってもらう。」こんなことを平気で言ってのける冷酷で無責任で不勉強な管理職がいまだにいます。

 これはまったくの間違いです。試用期間といえども、解雇をするためには社会的に通用するような納得のいく解雇理由を示すことが必要です。解雇を避けるために会社があらゆる手をつくして、それでもなお解雇を避けられないのだということを文書(解雇理由書)で示さなければ、解雇はできないのです。

 多くの会社で、4月採用の新卒の人が6月末で試用期間の区切りを迎えます。6月は、「試用期間解雇」の季節でもあります。

 おかしな因縁をつけられて解雇を言い渡されたら、辞表を書く前になかまユニオンにご相談ください。気軽にお電話を。

なかまユニオン 06-6242-8130

2010_06040010

 

| | コメント (2) | トラックバック (0)

法廷では拍手をしてはいけないんですって

 8月28日に大阪地方裁判所で行われた本田さんの裁判の第1回口頭弁論のことです。

 810号法廷で行われたのですが、この法廷の傍聴者の席数は45なのです。常時は40であとは車椅子用となっています。この日は車椅子の方がいらっしゃらなかったので、臨時席を出していただいて、45人の傍聴人が参加しました。

2009_082700182_3  たくさんの傍聴希望者が来ていたので、何人か入れない人もいました。法廷は立ち見が許されていません。席に座ることができない人は法廷内に入ってはいけないんですって。不思議ですね。

 この日は本田さん自身が裁判を訴えた思いを本人の口から述べました。たいへん堂々とした立派な発言でした。発言が終わったとき、傍聴者が思わず拍手をしたのですが、裁判官が一言。「法廷は拍手をするところではありません」

 法廷では、拍手をしてはいけないんですって。たしかに、法廷入口の貼り紙にもそう書いてありました。不思議なしきたりですよね。

2009_082700172

| | コメント (0) | トラックバック (1)

試用期間中でも解雇は自由じゃありませんよ

 日本基礎技術株式会社(大阪市北区)が本田福蔵(よしぞう)さんを試用期間中に不当解雇した事件で、本日大阪地方裁判所で口頭弁論が行われ、本田さん本人が解雇撤回を求めて裁判をおこした経過と思いを発言しました。

2009_082700192  本田さんは2008年4月に日本基礎技術株式会社に新卒採用され、研修をうけました。そしていよいよ研修が終了して現場にはいるという話が出ていた7月の末、部長から呼び出され突然「会社を辞めてもらう」と言われたのでした。

 部長は「見習い期間中は会社はいつでも自由に採用を取り消すことができる」「君が例えば警察沙汰になるとかになったほうが解雇はしやすかったのだが」などと発言しました。

 辞める理由として見せられた研修状況報告書には、機械に八つ当たりして蹴っ飛ばしたとか、本人がまったく身の覚えの無いことが書かれていたのだそうです。

 そしていやおう無しに解雇されてしまったのです。本田さんはなかまユニオンに加盟し、会社に申し入れを行いました。なかまユニオンは当然のことながら、「なんでクビにされなければならないんだ?」と追求しました。ところが、会社が示す「解雇理由」というのが、交渉を重ねるごとにコロコロと変わるのです。

 どうも日本基礎技術という会社は、新卒採用の時に多めの人数をとりあえず採用しておいて、その中から「なんとなく」気にいらない人は研修期間中にクビにしてしまうということを、以前からくりかえしてきたようなのです。

 本田さんは就職したときに、三つの会社からの内々定を断って日本基礎技術株式会社を選択したのです。自分の人生を決める大決断で入社したのです。会社は本田さんの人生をなんだと思ってるのでしょうか。試用期間中なら「なんとなく」解雇しても会社の自由だというような不真面目な態度は絶対に許せませんよね。

 また、法律的にも、試用期間中とはいっても解雇するためにはそれ相応の理由が必要なのです。理由のはっきりしない解雇は「解雇権の乱用」と言って無効なのです。

 本田さんはこの一年間、ご自身が解雇されて大変な時期であるにもかかわらず、私たちなかまユニオン小松病院分会にいろいろと力添えをしていただきました。ですから、私たちは本田さんが裁判に勝ち職場に戻れる日まで応援したいと思います。「試用期間だから」「派遣だから」「アルバイトだから」なんだかんだと理由をつけて将来有望な労働者を次々とクビにしていくような社会は、間違っていると思うのです。

2009_082700052

| | コメント (0) | トラックバック (0)